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不当景品類及び不当表示防止法 |
過大な景品や虚偽又は誇大表示が横行すると消費者は商品やサービスの正しい判断ができなくなります。これらの行為は事業者間の公正な競争を阻害し、商品本体の競争が機能しなくなる懸念があります。不当景品類及び不当表示防止法(略称「景品表示法」)では、これらを規制しています。
景品類顧客を誘引するため商品又は役務の取引に付随し、相手方に提供する金銭、物品、招待などの経済的利益
表示顧客を誘引する商品又は役務の取引に関する事項に新聞、チラシ、包装などで行う広告やその他の表示
懸賞くじ、その他偶然の利用や作品、競技の優劣又はクイズなどの正誤で景品提供する相手や価額を決める方法
取引価格
- 購入額に応じて景品類を提供する場合はその購入額
- 購入額の多少を問わないで景品を提供する場合、原則として100円
景品提供の対象商品などの価額の内、最低が明らかに100円を下回る場合や超える場合はその最低額
- 入店者に対して景品を提供する場合、原則として100円
その店舗で通常行われる取引の最低価額が100円を超えていると認められる場合はその最低額
売上予定総額懸賞販売実施期間中の対象商品の売上予定総額を言います。
景品類の総額
特等から末等までの全景品類の全本数の価格を合計した金額を言います。
商品購入を条件せず、景品を無償提供することをオープン懸賞と言います。この認知度アップやアクセス増加などを目的とする懸賞広告の景品最高額は無制限です。
一般(クローズド)懸賞
取引価額 |
景品類の最高額 |
【事例】 売上予定総額100万円 500円以上お買上げの方に抽選で景品を提供する場合 景品類の最高額は500円×20倍=1万円 景品総額100万円×2%=2万円 ▼ 1万円の景品が2本まで、10円の景品で200本まで可能 |
5千円未満 |
取引価額の20倍 |
5千円以上 |
上限10万円 |
景品類の総額 懸賞販売対象商品の売上予定総額の2%以内 |
総付(ベタ付)景品懸賞によらず、商品の購入者又は入店者に景品を提供する方法を言います。
取引価額 |
景品類の最高額 |
【事例】 5千円以上お買上げの方全員に景品類を提供する場合の景品最高額 ▼ 5千円×2/10=1,000円 |
1千円未満 |
200円 |
1千円以上 |
取引価額の10分の2 |
入店者に景品類を提供する場合は原則200円以下になりますが、その店舗で通常行われる取引の最低価額が1千円を超えると認められる場合、その価額の10分の2以下です。 |
景品類に該当しないもの正常な商習慣に照らし適当と認められる次の経済的利益は景品類に該当しません。
- 商品の販売、使用又は役務の提供のために必要な附属品やアフターサービス
- 見本その他宣伝用の物品やサービス
- 自店及び自他共通で使用できる割引券(クーポン券)、金額証
- 開店披露、創業記念などで提供される物品やサービス
優良誤認商品又は役務の品質、規格その他の内容についての不当表示を言います。
- 内容に実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
- 内容に競争事業者より自己の供給するものが著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
【事例】
- 水飴が混入された蜂蜜に「天然蜂蜜」と表示した場合
- 絹でないもの、合成繊維を混入したものに「正絹」と表示した場合
- A社商品は着色料添加であるが、当社は無添加であると広告し、実際はA社も無添加であった場合
有利誤認商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示を言います。
- 取引条件に実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般 消費者に誤認される表示
- 取引条件に競争事業者のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
【事例】
- 上底、額縁等の過大包装など
- 実売価格に根拠のない比較対照価格を付した不当な二重価格
誤認される懸念のある表示商品又は役務の取引に関し、一般消費者に誤認される懸念があると認められ、且つ、公正取引委員会が指定する表示 【事例】
- 無果汁の清涼飲料水などについての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- おとり広告に関する表示
違反行為不当景品類の提供や不当表示がある場合、県や公正取引委員会は違反行為者に行為の中止を指示します。公正取引委員会の排除命令に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金があります。 |
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