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電子契約法

電子商取引においては、契約の成立時期がいつであるかを明らかにしておく必要があります。契約とは、2つ以上の意思表示の合致により成立する法律行為のことであり、通常、一方からの「申込み」の意思表示に対して他方の「承諾」の意思表示により成立します。日本国においては、これら意思表示は口頭でもよいことになっており、契約書を取り交わす意味は、合意の内容を後で確認するための証拠とするためであって、一定の場合を除き、契約の効力発生要件は意思表示が合致することです。ところで意思表示を合致させるためには、少なくとも双方の意思表示が互いに相手方に到達しなければなりません。民法においても意思表示の効力要件は、その意思表示が相手方に到達すること(到達主義)と定められています(民法第97条、図-(1)参照)。しかしながら、隔地者間の契約(申込みに対する応答が直ちになされる対話者間の契約を除く)については、申込みに対する承諾の通知が発信されたときに契約を成立させるというルール(発信主義)が採られています(民法第526条、図-(2)参照)。このルールによれば、一度承諾の通知が発信されてしまえば、仮に承諾の通知が途中で紛失するなどしてその通知が申込みをした人に到達しなくても契約は成立したことになります。この意図は、民法が立法された当時、隔地者間における承諾の通知が相手方に到達するまでにある程度の時間がかかるという技術的な制約を前提にした上で、できるだけ早い段階で契約を有効ならしめるという趣旨に基づくものです。この結果、承諾の通知が届かない場合のリスクは、申込みをした側が負担することになっていました。

ところが、インターネットなどの電子的な方法を用いて承諾の通知を発する場合には、瞬時に相手方に意思表示が到達するため、発信主義を維持する上記前提を欠くものと考えられます。そこで電子契約法では、電子的な「承諾」の意思表示の通知に限っては、発信主義の例外を改め原則に戻って再び到達主義を採ることとし、契約成立時期を承諾の通知が申込者に到達した時点へと変更することにしました(電子契約法第4条、図-(3)参照)

(1) 意思表示の原則(到達主義)






(2) これまでの隔地者間の契約成立時期(発信主義)







(3) 電子契約法施行後の電子契約成立時期(到達主義)


図 意思表示の原則と契約成立時期の変更


到達主義が適用される電子契約を整理すると、『隔地者間の契約で、承諾の通知が電子的な方法で即時に伝達されるもの』となります。具体的には、電子メールやFAX、テレックス、留守番電話などを利用し承諾通知を行う電子契約が対象となります。消費者から注文等の申込みがあった場合、申込み承諾の通知を行い、かつそれが申込み者に届かなければ契約が成立しないので、事業者は前述のいずれかの方法により必ず承諾の通知を行う必要があります。

 ここで注意すべきは、「到達した」とはどのような状態を指すのかということですが、民法および電子契約法では承諾の通知の到達時点について特段の規定を設けておらず、具体的な到達時点については結局民法の解釈に委ねることになります。現行民法では、『到達とは、相手方が意思表示を了知し得べき客観的状態を生じたこと』と解釈されています。例えば、郵便物が郵便箱に入れられたり、同居人がこれを受領するなど意思表示を記載した書面が相手方の勢力範囲内に入ることとされています。電子承諾通知にこの考え方を適用すると、例えば、電子メールの場合には相手方が承諾通知にアクセス可能となった時点が到達の時点になると考えられ、具体的にはメールサーバ上の受信者メールボックスに承諾通知情報が記録された時点となります。ただし、メールサーバの障害など特別の事情があって契約の成立が争われた場合には、裁判官が状況に応じ個別に判断することになります。

売買契約の成立時期

前述のとおり、通常の売買契約は売買意思の合致が確認できた時点で成立します。商品の引渡しや代金の受取り時点ではないことを最初に理解する必要があります。ネットショップの場合、購入希望者が買い物かごなどに設置されたウェブメールで商品を注文します。
これに対しショップ側は内容の確認メールを返信します。返信には、自動返信メールを利用するのが一般的ですが、自動返信メールが購入希望者側へ到達した時点で売買契約が成立することになります。
ところが、ウェブサイト上の誤表示は民法の「錯誤による契約の無効」に該当する場合があります。これは重大な過失がない場合のみに適用される条文です。価格の誤表示は重大な過失とされ、反論はできなくなりますので、お詫びメールやその代替サービスなどの提供で注文を取り下げて頂くケースが多いようです。
これは購入希望者側の善意によるもので、法的に全く容認できないことです。こうしたミスの事前回避には、自動返信メールに次のような要旨を記載する必要があります。

  • 自動返信メールを受信されても未だ契約は成立しておりません。
  • ご注文に対する正式な受諾メールは商品在庫の確認後に別途送信します。

つまり、お客様のご注文メールを確かに受信しましたが、今一度の内容ご確認をお願いしますとの意であって、正式に受注したわけではない旨の一文を明示することで、事前にトラブルを回避できるわけです。

未成年者の契約

例外もありますが、未成年者であるという理由で商品発送後の取消しを回避するためには、注文フォームに入力必須の年齢欄を設けることをお薦めします。この場合、年齢を偽った契約は 民法第21条により取り消しができなくなります。
注文画面に「未成年者のご注文は親権者の同意が必要です」の旨を明記することも必要です。これはトラブル未然防止の一つであり、法律論を根拠に無理強いすることは厳に慎むべきでしょう。

特定商取引法

取引の各場面では、民法・商法・税法・著作権法などに加え各業種関連法のチェックが必要です。ネットショップ開業で注意すべき法律に平成13年6月1日改正施行の特定商取引に関する法律があります。ウェブサイトで物品の販売やサービスなどを継続的に提供する経済行為は通信販売とされ、販売者がネットでの受注を広告で表示し、消費者がその表示に従って購入の申し込みをする仕組みです。
インターネットを利用した通信販売やネットオークションへ出品は一定の規制があります。この規制は事業者に対するもので、特定商取引法は販売条件を事業者の表示義務として定めています。通信販売は多様な広告媒体を利用するので、一定要件に基づく表示事項があれば、一部省略ができますが、これらの販売条件を全て表示しても広告スペースなどの都合で表示困難となる場合に限られます。
個人であっても要件を満たせば、特定商取引法上の「事業者」に該当するので、注意が必要です。「事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営む者の意で「業として営む」は営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことが常態であることを指します。
営利の意思の有無は、その者の意思に関係なく客観的に判断されるため、個人間取引のネットオークションは特定商取引法が適用されません。
ネットオークションの出品者が「事業者」に該当する要件は一定期間内における落札額や出品数などの基準を定めた「インターネット・オークションにおける販売業者に係るガイドライン」をご参照ください。

すべてのカテゴリーと商品について

  • 過去1ヶ月に200点以上又は一時点に100点以上の商品を新規出品している場合
    ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真など、趣味の収集物を処分交換目的で出品する場合は除かれます。
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
    但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノなどの高額商品であって1点が100万円を超える場合は同時出品した他の物品の種類や点数などの出品態様などを併せて総合的に判断されます。
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

特定のカテゴリーと商品について

消費者トラブルが多い商品を中心に、通常は販売業者に該当すると考えられる場合を以下に例示します。

  • 「家電製品等」は同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
    この同一の商品はカメラ、パソコン、テレビなどの同種品目を指し、メーカー、機能、型番等が同一である必要はないと考えられます。
  • 「自動車・二輪車の部品など」は同一の商品を一時点に3点以上出品している場合
    この同一の商品はホイール、バンパー、エンブレムなどの同種品目を指し、メーカー、商品名等が同一である必要はないと考えられます。なお、ホイールなど複数点をセット単位にしている場合はセットごとに数えるのが適当です。
  • 「CD・DVD・パソコン用ソフト」は同一の商品を一時点に3点以上出品している場合
    この同一の商品はメーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を指します。
  • 「いわゆるブランド品」に該当する商品を一時点に20点以上出品している場合
  • 「インクカートリッジ」に該当する商品を一時点に20点以上出品している場合
  • 「健康食品」に該当する商品を一時点に20点以上出品している場合
  • 「チケットなど」に該当する商品を一時点に20点以上出品している場合

出品者が販売業者に該当するかどうかは、上記の例示以外にも個別事案ごとに客観的に判断されます。

適用される販売形態と規制内容

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売という3つの販売形態が適用の対象とされ、この法律によって、それぞれの販売形態が定義されています。
通信販売は「郵便その他の通商産業省令で定める方法により販売が行われる場合」と規定されるため、マスメディアの広告を見た消費者が郵便や電話、インターネットなどの通信手段を利用し、購入の申込みをする行為は通信販売になります。

施行規則第2条では、次のように定めています。

  1. 郵便
  2. 電話やFAX、その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
  3. 電報
  4. 預金又は貯金の口座に対する払込み
この内の「情報処理の用に供する機器」はパソコンなどを指します。また、インターネットを利用した販売が「情報処理の用に供する機器を利用する方法」の販売になります。

特定商取引法が適用される商品等の内容

インターネットを利用した商品などの販売は通信販売ということになりますが、これらの全てに法律が適用されるわけではありません。政令で定め指定された「商品」や「権利」及び「役務」を取り扱う場合だけに適用され、内容は法律施行令の別表どおりです。

広告する場合に表示が要求される事項

法第11条の規定に従って、広告を行う場合は一定事項を表示しなければなりません。この一定事項の表示義務は広告を行う場合に課せられる義務です。この広告とは、通信販売に該当するインターネット販売の「販売条件などの広告」を指します。
単純な販売業者の商品広告の場合は該当せず、サイトで商品やサービスを紹介し、ネット経由で申込みを受けるものが「通信販売広告」に該当します。
ネットショップの開業やバーチャル・モールへの出店などは通信販売広告になるわけです。この場合も表示すべき事項の全てをトップページ画面に表示する必要はありません。
ただし、表示の義務事項をリンクで別画面に表示することを目的にトップベージの片隅に小さなクリックボタンなどを設置し、ほとんどの消費者が気づかないサイト構成は表示の義務を果たしたことになりません。


表示事項

法第11条で定める表示事項

  1. 販売価格又は役務の対価(販売価格に商品送科が含まれない場合、 販売価格及び商品送科)
  2. 代金又は役務の対価の支払時期と方法
  3. 商品の引渡時期、権利の移転時期又は役務の提供時期
  4. 引渡し後、移転後の引取又は返還についての特約事項 (特約なき場合は、その旨)

法律施行規則第8条で定める表示事項

  1. 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  2. 販売業者又は役務提供事業者が法人であって、通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用した広告の場合、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  3. 申し込みの有効期限があるときは、その期限
  4. 販売価格又は対価以外に負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
  5. 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任に定めがあるときは、その内容
  6. 商品販売数量の制限その他特別商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があればその内容
  7. 広告の表示事項の一部を表示しない場合で、法第11条但書の書面を請求した者に当該書面にかかる金銭を負担させるときは、その額
法律施行規則の表示事項は社団法人日本通信販売協会のガイドラインが参考になります。

返品特約について

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品に関する表示がなく、返品できない旨を明示している場合を除き、無条件で返品できるとされます。
ただし、返品不可表示があっても商品に欠陥があったり、広告と異なれば返品や交換の要求ができます。返品の期限や送料負担はクーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。

誇大広告の禁止

商品の性能や効能、又は表示義務のある事項に「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させる表示をしてはならない」と規定してます。(第12条)これらは虚偽・誇大広告を禁じたもので、著しい虚偽・誇大広告のみが許されないのです。
顧客誘引のために行われる程度の誇張、駆け引きを超える表示は許されません。違反行為は1年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。(第15条)

承諾などの通知

法第13条は代金前払方式の通信販売の場合の、承諾などの通知義務が規定されています。インターネットの商品売買は代金後払方式が一般的ですが、本条の規定も重要です。
本条は代金前払方式の通信販売を行う場合、購買者から売買契約の申込を受け、更に代金の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく以下の事項を書面で通知しなければならないとしています。

この場合、購買者の同意を得ればメールなどの電子手段で通知ができます。

  1. その申込を承諾する旨又はしない旨
  2. 販売業者又は役務提供業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  3. 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金額があるときはその合計額
  4. 当該金銭を受領した年月日
  5. 申込を受けた商品及びその数量又は権利若しくは役務の種類
  6. 申込を承諾するとき、商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
代金の全部又は一部を受領した後は遅滞なく商品を送付し、権利を移転し又は役務を提供した場合には、書面による通知を必要としませんが、ここでの遅滞なくとは、1週間程度とされます。事業者に前受金の保全義務は課せられませんが、前払い式通販の利用には十分な注意が必要です。

インターネット通販に関する規制

通信販売は顧客の意に反して契約の申込みをさせる行為を同規則第16条によって禁止しています。インターネット通販は次のような表示や措置を義務付けています。
  • 有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告であること
  • 申込みする場合、消費者が申込み内容を確認し、かつ訂正できるよう措置すること
経済産業省では、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを公表してますので、商品の選択や注文画面を設置する場合の参考にご利用下さい。


迷惑メールの規制内容

電子メールによる一方的な商業広告の送りつけへの対応

特定商取引に関する法律施行規則第8条に規定された表示義務の一部改正で改正法及び特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に追加されました。(平成14年7月1日施行)
特定電子メールは営利目的事業者が自己又は他人の営業のため、個人に対し広告を行う電子メールを言います。
総務省は迷惑メールの急増する携帯電話のショートメッセージを規制対象に事業者がショートメッセージや電子メールを送る際に連絡先を明記しない場合は行政指導を経由しないで、罰金が科せられるよう、平成17年に法改正しています。

表題部への表示

消費者の請求等に基づかない広告メールは表題部の最前に「未承諾広告※」と表示しますが、請求等に基づいて送信される広告メールには、この表示義務が課せられません。
請求等に基づき送信されるメールマガジンに広告を掲載する場合もこの表示義務はありません。請求等に基づかずに送信された広告メールであることを明確にすることやフィルタリングの容易さ等の観点から従来の「!広告!」から「未承諾広告※」に変更されています。この結果、消費者は以下の対応が可能になります。
  • メール表題部に「未承諾広告※」と表示されたメールは開封せずに削除できる。
  • フィルタリングで「未承諾広告※」と表示されたメールの全てを受信拒否できる。

受信拒否(オプトアウト)

消費者の請求に基づかない広告はメール本文最前部に「(事業者)」に続けて次の表示義務があります。
  • 通信販売事業者などの氏名又は名称
  • 通信販売事業者などに受信拒否の連絡を行うための電子メールアドレス
消費者の請求に基づき送信する広告メールも原則、受信拒否を行う連絡方法の表示が義務付けられます。これらの表示場所などは任意であるため、本文中に表示するURLのリンク先に表示される場合があります。
これにより、請求等に基づかずに送信された広告メールを受け取った消費者は当該通信販売事業者等から以後の広告メールを希望しない場合にリンク先に入ることなく、電子メールでその旨の連絡ができます。
連絡を受けた事業者は内容やメルアドを変えても当該消費者に対する広告メールの送信が禁止されます。広告メールの表示義務等に関する詳細は経済産業省の迷惑メール対策に掲載されています。

罰則

表示義務違反及び受信拒否の通知者へ広告メールを送付した事業者及び送信者は行政処分の対象になります。改善命令を無視するなどの違反を繰り返した場合は50万円以内の罰金が課されますが、警察が直接捜査のうえ、行政処分を経ずに罰則が適用される直罰規定の改正が予定されています。
特定商取引法における消費者の申出制度

特定商取引の公正と消費者の利益が害される懸念がある場合、法第60条に基づき経済産業大臣に適当な措置をとるべきことを求めることができます。
この申出制度は申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、行政措置の発動を促し、消費者と行政が一体となった公正取引の確立と消費者保護を目的とする制度です。

  • 申出する場合は必要な事柄を記入した申出書を作成し、通信販売については経済産業省消費経済対策課又は近くの経済産業局特定商取引法担当課へ提出するか、消費生活センターにご相談ください。
  • 経済産業大臣は申出書を受け取った後必要な調査を行い、申出書に書かれた通りの事実があったか等について、関係者から事情を聞いたり、情報の収集をします。
経済産業大臣は必要に応じて、事業者に対して報告書を提出させたり、調査を行います。必要な場合は指定法人の財団法人日本産業協会へ調査を依頼できます。
状況を改善する必要がある場合は事業者に対して行政指導や行政処分などを行います。

指示(法第14条)

同法11条、12条の2及び13条の1に違反する販売者がいる場合、経済産業大臣はその販売業者に対して必要な措置をとるよう指示することができます。本条の規定に違反し、指示に従わない場合は100万円以下の罰金が科せられます。(第72条)

業務の停止等(法第15条)

販売者が同法11条、12条の2及び13条の1に違反し、消費者利益が著しく害される懸念がある、又は前条の指示に従わない場合、経済産業は1年以内に限り、業者に対して業務の停止を命ずることができます。この命令に違反した場合は300万円以下の罰金又は2年以下の懲役、又はその併科が科せられます。(第70条)
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